埼玉県内に設置されているエスカレーターに乗る際は「立ち止まる」ようにする努力義務を課す全国初の条例が、2021年10月1日から施行されます。
埼玉県議会令和3年2月定例会において「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が成立し、令和3年10月1日から施行されます。
本条例においては、県、県民及び関係事業者の責務を定めるとともに、エスカレーターの利用者及び管理者の義務を定めています。
利用者の義務(第5条)
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
管理者の義務(第6条)
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
※罰則規定はありません。
『エスカレーターの安全利用について – 埼玉県』より
一般社団法人日本エレベーター協会の調査によると、2013年~2014年の2年間の全国の事故発生件数は1,475件。事故の内容としてはエスカレーターでの転倒によるものが約7割を占めています。
本来、エスカレーターは立ち止まって利用するものですが、片側を空けておくことがマナーとして定着しており、エスカレーターを歩いて利用される方が多いのが現状です。
今回の条例施行により、エスカレーターに乗る際は立ち止まることが増えることにより、エスカレーターでの事故を減らすことが目的となっています。
エスカレーターの前で「立ち止まる」ことを呼びかける運動も行われます。エスカレーターに乗る際は立ち止まるようにし、みんなでエスカレーターによる事故を減らしていきましょう。